(名称)
第1条 本会の名称は「広島県医療情報技師会」(英語名称は “Hiroshima
Healthcare Information Technologist Association”,略称“HITA” ) とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局を、広島市南区霞1-2-3広島大学病院医療情報部に置く。
(目的)
第3条 本会は、以下を目的とする
1. 医療情報技師の知識・技能の向上
2. 医療情報技師の育成支援
3. 医療情報関係者を対象とした医療情報教育と啓発
4. 会員相互の交流と親睦
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 医療情報に関する研修会の開催
2. 医療情報の管理・活用についての教育・啓発活動
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の趣旨に賛同し、第二項に定める入会手続きを経た者を本会の会員とする。
二 本会の会員は、本会に対して所定の入会申込手続きを行い承認された第6条に掲げる者とする。
(会員の種別)
第6条 本会の会員は次の3種とする。
1. 正会員 医療情報技師の資格を有する個人
2. 準会員 医療情報技師の資格を有しない個人
3. 賛助会員 団体、法人
(会員資格の審査)
第7条 入会の申込があったとき、第16条に定める世話人会は会員資格の審査を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。
(入会金、会費)
第8条 本会の入会金、会費は無料とする。
(会員の権利)
第9条 会員は次の権利を有する。
1. 本会の事業に関する情報を受けること
2. 本会の事業において発表等を行うこと
(会員の義務)
第10条 会員は次の義務を負う。
1. 会の運営への協力
2. 所属および連絡先情報の本会への提供
二 医療情報技師は上記の2項目に加え、医療情報技師認定番号を本会に連絡する義務を負う。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1. 第10条の義務に違反する行為があったとき
2. 会の活動を著しく妨げるような行為があったとき
3. 一年以上本会からの連絡が不能であるとき
(会員の退会)
第12条 退会を希望する会員は、事務局に退会届を提出しなければならない。
二 前項の申込があったとき、および第11条に該当するときには、第18条に定める世話人会において退会を審議・確認するものとする。
(世話人)
第13条 本会に必要数の世話人を置く。
(世話人の選出)
第14条 世話人は、正会員の中から、正会員の他薦によって選出する。
(世話人の退任)
第15条 世話人の退任は次の場合に行われる。
1. 第16条に定める世話人会での決定が為されたとき
2. 会員資格を喪失したとき。
(世話人会)
第16条 世話人会は世話人から構成され、本会の業務を執行する。
(世話人会の議決)
第17条 世話人会の議決は出席者の過半数をもって有効とする。
(オブザーバー)
第18条 世話人会が必要と認めたとき、助言者を指名し、世話人会で発言を求めることができる。
二 世話人会が必要と認めたとき、本会に参与を置くことができ、本会に対する意見を求めることができる。
(役員)
第19条 世話人の互選により、会長を1名選出する。
二 世話人の互選により、副会長、会計係を各1名ないし2名選出する。
三 世話人の推薦により、参与または外部正会員より、監事を1名選出する。
(役員の職務)
第20条 会長は会を代表し、その業務を執行し、会務を統括する。
二 会長は世話人会を招集し、議長を担当または指名する。
三 副会長は会長が不在または業務を執行できないときに、会長の代理として上記2項の権限を有する。
四 会計係は、本会の財務に関する実務を担当する。
五 監事は、本会の財務の状況を監査し、世話人会に結果を報告する。
(開催)
第21条 第3条に掲げる目的に関する研修会を開催する。
(実施)
第22条 研修会の担当者、場所、内容、講師などは世話人会で協議を行い決定する。
二 研修会の実施に係る経費(謝金・旅費・雑費)等は、細則に規定する。
(参加費)
第23条 研修会の開催にあたり経費が見込まれる場合は、参加者から参加費を徴収してこれに充てる。
二 研修会で余剰金が生じた場合には、次回以降の研修会の経費に充てる。
(参加者)
第24条 研修会への参加は、会員以外の者も認める。
(開催内容の報告)
第25条 研修会の内容は、本会会員に開示される。
二 上記第一項の実施のため、研修会の担当者は報告書を作成し、本会に提出しなければならない。
(実行委員)
第26条 本会に必要数の実行委員を置くことができる。
二 実行委員は研修会の開催にあたり世話人を補佐する。
三 実行委員は世話人会に参加し、研修会の企画立案に参画する。
四 実行委員は議決権を有しない。
(実行委員の選出)
第27条 実行委員は、会員の中から、世話人会が選出する。
二 実行委員の任期は1年とする。
(実行委員の退任)
第28条 実行委員の退任は次の場合に行われる。
1. 任期が切れたとき。
2. 世話人会での決定が為されたとき。
3. 会員資格を喪失したとき。
4. 世話人会に対して本人から辞退の申し出があったとき。
(会計処理)
第29条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
(会計監査)
第30条 会計係は年1回会計報告書を作成し、監事の監査を経て世話人会の了
承を得なければならない。
(会則の変更)
第31条 本会則の変更は、世話人会で提案され、その議決を経なければならない。
附 則 (平成25年3月25日)
(施行期日)
本会則は平成25年4月1日より施行する。
附 則 (平成25年9月25日)
(施行期日)
本会則第26条から第31条は平成25年10月1日より施行する。
附 則 (令和5年11月1日)
(施行期日)
本会則は令和5年12月1日より施行する。